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建設業と産廃業の定款比較(東京の場合)

こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
久しぶりのブログ更新です。
今年も残すところ2ヶ月を切りました。
おかげさまで、たくさんのお仕事を頂戴し充実した1年になりそうです。

さて、今日のテーマは定款の目的です。
定款の目的には、現在・未来に行う事業を盛り込みます。
目的設定は、結構自由にすることができます。
しかし、許認可が必要な業種の場合、注意が必要です。
例えば、建設業許可を取得するには目的に建設業29業種のどの工事をするのかをはっきり明記する必要があります。
電気工事業、管工事、左官工事、建築工事、土木工事などです。
29業種の全てを網羅する目的の書き方もありますので、こちらは電話でお問合せいただければと思います。
既存会社で建設業許可を取得してこれからはじめられる会社様は、定款の目的変更が必要です。
しかし、目的変更せず申請は可能です。
次回、決算変更届などを出す時までに目的変更の登記を入れれば大丈夫という取扱いになっています。

一方、産廃業は会社設立から始める場合、もちろん定款目的に一例として「一般及び産業廃棄物の収集、運搬及び処理」
などと記します。
では、既存の会社があり、産廃業を始める場合は定款目的はどうしたらいいか。
東京都の場合は、定款変更をせずそのままで産廃許可の申請が可能となります。
産廃業、すごいですね。

練馬区の建設業許可、産廃業許可はブロッサム東京行政書士事務所にお任せください。
練馬から都庁まで電車で15分、窓口まで合わせて30分で到着、迅速対応でお応えします。

久しぶりに夫の実家の墓参りをしてきました。
おいしいものをいただき、リフレッシュしました。

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東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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