こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
確定申告が完了しました。
2020年度分は、〆切ギリギリでわけのわからないまま電子申請をしました。
社会保険の書類は郵送でしたが、申請がギリギリなので税務署に持参しました。
今年は余裕があったので、郵送するぞ!と意気込んでいたのですが…
電子申請をする画面に「第三者作成書類の添付省略」のチェックボックスがありました。
うん、なに???
以下、弥生会計のネットページです。
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=26855
オンラインで作成した確定申告データをe-Taxで送信する場合は、添付省略が認められている第三者作成書類のうち以下書類の提出を省略できます。
医療費の領収書、セルフメディケーション税制に係る医療品購入の領収書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
なんだ、今年は社保関係書類も送らなくてもいいんですね。
便利になりました。
わたしの事務所ではマネーフォードを利用しています。
一括償却資産が減価償却に反映せず焦りました。
固定資産台帳を開いて保存を押す作業をすることを知りませんでした。
勉強になりました。