こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
風はもう秋の風ですね。
いかがお過ごしでしょうか。
さて、2022年9月1日から適用される建設業の許可要件のハードルが低くなりました。
経営管理者(取締役や個人事業主としての経験)5年、技術者10年の経験で許可を取得する場合、5年、10年の根拠となる資料が必要です。
具体的には5年、10年の請求書と入金がわかる通帳のコピーを用意します。
10年ならば120か月分の気が遠くなるボリュームです。
しかし、9月1日からはそれが軽減されます。
例えば、1月の請求書と通帳コピーがあれば、2月と3月を省略して4月の請求書と通帳コピーを用意すればいいのです。
以下同様に、2か月をスキップし、次の1か月を準備することになります。
途中を間引くことができるようになり、負担もかなり軽減されることになりました。
この機会に、長年手を出せなかった建設業許可を取得してみませんか。
建設業専門のブロッサム東京行政書士事務所は、万全のサポート体制で許可取得を実現いたします。
相談無料、ご連絡お待ちしています。