こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可及び変更申請、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。
さて、今日は建設業許可の要件である経営者としての経験についてお話しいたします。
個人事業主として建設業を経営していたところ、個人事業主である父が倒れ、急遽息子が事業を引き継いだ。
息子は専任技術者としての国家資格保有者であるので、技術者の要件はクリア。
新規一転、会社設立をして事業を継続、建設業許可を取得したい。
法人の場合は、経営者としての経験は役員として登記されていればそれが根拠となります。
では、個人事業主ならばどうか。
父親の補佐として働いていたことは間違いありませんが、公的に証明するものがありません。
・6年分の確定申告書(専従者として息子の氏名が記されている)
・健康保険証の写し(他の事業者の社会保険に加入していない証明)
・その他状況に応じて立証に必要な書類
上記が揃えば許可取得が見えてきます。
個人事業主の息子さん、事業の補佐をされていれば許可の可能性があります。
ぜひ、あきらめずにがんばってください。
ブロッサム東京行政書士事務所にご相談いただければ、全力サポートでお応えいたします。
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