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解体工事業登録

現在、郵送新規申請可能が、千葉県、神奈川県です。

証紙は郵送で取寄せができます。

東京都と埼玉県は、新規は窓口申請のみです。

4都道府県とも標準処理期間は、1か月です。

実務経験証明書は4都道府県、微妙に書き方が異なりますので注意が必要です。

千葉県の記載例は、1年に2工事を記していますが、1工事記載でOKです!

 

500万円以下の解体工事ならば建設業許可は不要ですが、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となります。

解体工事登録の実務経験となる工事は、建設業許可か解体工事業登録のいずれかの許可がある事業者が行った工事のみが工事実績として認められます。

解体工事登録も思いのほかハードルが高いです。

解体を狙うならば、地道な下準備が大切です。

 

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